岐阜羽島 税務、会社設立支援、相続対策、公益法人等コンサルティング

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よくあるご質問

当事務所に良くいただくご質問にお答えします。

下記にないご質問・お問い合わせがございましたら、お気軽にお電話(058-391-3937)、もしくはお問い合わせフォームよりご相談下さい。

<創業関連>
事業を始めたいが、なにを準備しどのような手続が必要なのか分からない。

 事業を始めるにあたって、個人事業として営むべきなのか、会社を設立して営むべきなのかを、事業の種類・規模・税務上のメリット・デメリットを総合的に勘案しアドバイスさせて頂きます。
 また、会社設立登記も含め、事業開始にあたって必要な手続のサポ−トをワンストップで提供させて頂きます。

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<創業関連>
創業融資を受けたいが、どこからどのように受けたらいいか分かりません。 

 初めて事業を始めようとする場合、実績がないので民間金融機関から資金を調達することは極めて難しいです。
 従って、通常は地方自治体の制度融資か日本政策金融公庫を利用することになります。その申請の際には、創業計画書(事業計画書)を作成する必要がありますが、公庫が要求する(望む)計画書を作るのはなかなか容易ではありません。
 当事務所は、計画書作成支援を無料で行い、創業準備時からあなたをサポート致します。

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<その他>
遠方ですが契約可能ですか。会社に来ていただけますか。

当HPに記載のエリア(岐阜中濃〜西濃、名古屋市、愛知県尾張他)でしたらOKです。実際に、車で1時間以上かかる他県のお客様もみえますが、業務に支障はなく、ご満足頂いております。

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<料金関連>
料金表に記載の金額以外になにか料金がかかることはありますか。

 かかりません。
ただし、税務調査の立会に際しては、3万円/日を頂いております。

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<料金関連>
個人での不動産所得や農業所得しかないのですが、毎月の顧問料が必要ですか。

 HP記載の個人事業者の料金表は、事業所得がある方を想定しています。従いまして、不動産所得や農業所得のみの方は、確定申告料のみで結構です。
料金に関しましては、個々に相談させて頂きますが、処理のボリューム・煩雑さに応じて概ね2万円〜10万円程度となります。            
 年一回、確定申告時期となりましたら、資料をお持ち頂ければ結構です。

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<所得税関連>
今年、土地(建物・マンション他)を売却したのですが、確定申告はどうしたらいいですか。

 土地等の売却により譲渡所得が発生していますので、確定申告が必要となります。売却するタイミングで一度ご相談ください。登記等の手続もワンストップでお引受致します。
 なお、確定申告料金は、概ね2万円〜5万円程度となります。

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<相続関連>
生前に相続税がかかるかどうか分かりますか。

生前においても、特定時点で相続税額を試算しこれに予測を加え概ねの相続税額を知ることは可能です。この試算が計画的な相続対策をするための出発点となります。
 今後の税制改正で基礎控除が4割程度引下げられる可能性が高くなっている今日において、相続税は特定の資産家だけの問題ではなくなりつつあります。
例えば、相続人が3人(配偶者1人・子供2人)の場合、現状は基礎控除が8,000万円ですが、改正後は4,800万円となるとされています。従いまして、遺産が、4,800万円超あれば相続税がかかってくるということになります。
 当事務所では相続税のシュミレーションを5万円からお請け致しております。是非、将来必ずくる相続のためにご利用下さい。

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<非営利法人等関連>
非営利法人等(NPO、公益社団・財団法人、一般社団・財団法人、社会福祉法人)を設立し事業を行いたいのですが、なにを準備しどのような手続が必要なのか分からない。

 設立のためには、定款の作成・認証といった普通の会社(営利法人)の設立のための準備のほか、その法人形態に応じた申請書の作成・届出が必要となります。この申請書作成には、一部専門的な知識が必要になるところがあり、初めて携わる場合、煩雑でそれなりの労力と時間を要します。
 当事務所では、その設立準備全般〜登記までをワンストップでお引受け致しております。料金につきましては、設立後の税務顧問契約を締結して頂ける場合は、以下の金額でお引受け致します(申請・登記に必ず必要な実費は別途)。
●NPO、一般社団法人・財団法人:5万円
●公益社団法人・財団法人:10万円
●社会福祉法人:15万円

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<その他>
税務調査への対応はどうしたらいいですか。

 基本的に、税務調査の際、非違事項(修正申告が必要な指摘事項)が生じないように税務申告及び指導をさせて頂いております。
 しかしながら、可能な限り節税対策を行うなかで、税務署側といわゆる「見解の相違」が生じることがあります。そのような場合にも、プロとしての知識及び豊富な実績に基づき、法令や通達、業界の商慣習・会社固有の事業・社会通念に照らし、ケースごとに必要と判断する当方の見解を主張します。
 さまざまな取引・経済行為がある中で、法令や通達に明記されていないことは、たくさんあります。やみくもに反論するのは、却って税務署側の心証のみを悪くするだけですが、主張すべきことは主張するという対応が必要です。 
 実際に、見解の相違につき当方の主張が認められ、そのまま受け入れていた場合に比べ数百万円〜数千万円の納税を回避できた実例があります。安心しておまかせください。

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花村会計事務所

岐阜県羽島市竹鼻町丸の内9丁目43-2

Tel:058-391-3937

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